(1)受信者側における問題点 受信者が、異常事態通報をすることなく、受信されたメッ−ジに基づいてその後の業務処理を進めるとすれば、受信者は当該メッセ−ジの内容を理解したものとみなされ、当該処理に起因して生じることとなる法的効力に拘束されることとなる。 受信者が、故意に、若しくは偶発的に異常事態通報をすることを怠り、自己に有利なメッセ−ジの内容に依存することを主張するという事態が生じることが考えられるが、このようなケ−スにおいては、発信者側の通信記録を検索・参照することにより、当該メッセ−ジの効力について検討が進められることになる。 (このようなことからも、受送信されたメッセ−ジについては、事後その内容の改ざんが行われないよう、適正に管理・保存されることが必要となる。) (2)発信者側における問題点 異常事態通報が行われない場合においては、発信者はエラ−に気づくことがないので、送信したメッ−ジの内容に依存することを主張するという事態が生じることになる。 このようなケ−スにおいては、受信者側の通信記録を検索・参照することにより、当該メッセ−ジの効力について検討が進められることになる。
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